不貞と不倫と浮気って違うの?不貞について、東京の弁護士が解説!

目次

「浮気」「不倫」「不貞」とは?

「浮気」と「不倫」は法律用語ではありません。
「不貞」は法律用語です。

民法770条1項1号は、配偶者に「不貞な行為」があったときは離婚できると定めています 。

そして、不貞行為の意味について、最高裁は次のように判示しています。

「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」(最判昭和48年11月15日)

「肉体関係」(最判昭和54年3月30日、最判平成8年3月26日)

このとおり、不貞とは、肉体関係をもつことを意味しています。

これによれば、肉体関係に至らない性的に不謹慎な行為は「不貞」ではないと考えられます。

デートを何回も繰り返す、メールで愛情を確かめ合う、外で抱き合うという行為は、人によっては「浮気」「不倫」の一種かもしれませんが、「不貞」ではないのです。

「不貞」をしたら法律上どのような責任を負うか

不貞をした配偶者には…離婚請求と慰謝料請求
不貞相手には…慰謝料請求

まず、離婚事由(民法770条1項1号)に該当するので、不貞をされた配偶者は、不貞をした配偶者と離婚することができます。

また、「不貞」は不法行為(同法709条)になりますので、不貞をされた配偶者は、不貞をした配偶者と、不貞相手に対して不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。

この「損害」は、色々なものが含まれます。

まずは不貞をされた精神的苦痛に対する慰謝料

また、不貞を知ってうつ病になってしまったのであれば、治療費や通院費用

損害もケースバイケースですが、不貞と相当因果関係にあるものに限られます。

ご自身で判断せず、弁護士にご相談ください。

「不貞」に至らない不倫の場合は何もできないのか

不貞ではないとしても、キスをする、抱き合っていた等、配偶者との信頼関係を壊す行為は考えられますよね。

肉体関係を結んでいなくとも,婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流・接触であれば,「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚原因になりますし、不法行為に基づく慰謝料請求も可能です。

具体的には、

① 性交又は性交類似行為

② 同棲

③ 上記の他、無責配偶者の立場に置かれた通常人を基準として、婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流・接触

などがある場合は,離婚や慰謝料請求が可能です。

例えば、東京地判平成28年9月16日判決は、肉体関係があったとまでは認定されませんでしたが、キスをする、抱き合う、服の上から体を触る等の行為をしていた浮気相手に対して50万円の慰謝料を認めました。

上記については、慰謝料が発生するかどうかや、慰謝料の額は弁護士の判断が必要ですので、一度ご相談いただければと思います。

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まとめ

不貞の慰謝料は、そもそも相手の行為が不貞に当たるのか、不貞に当たるとして誰に・何を・どれくらい請求できるのかが問題になり、ケースバイケースの判断が求められることが多くなります。

その判断は、不貞の慰謝料請求に精通した弁護士でないと見誤りますし、交渉・裁判は弁護士でなければ非常に困難です。

まずは、一度解決実績の豊富な弁護士にご相談ください。

この記事を執筆した弁護士

東京弁護士会
後楽園フィリア法律事務所 代表
弁護士 大﨑美生

東京都文京区小石川/春日で弁護士をしています。
個人の方向けの注力分野は、「男女問題・離婚・相続・労働問題」です。親切・丁寧・迅速・そして圧倒的な成果の獲得に自信があります。オンラインで全国各地のご対応可能です。

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