性行為はないけれども不倫相手に対して慰謝料10万円が認められた事例

目次

慰謝料を増額する事情

  • 原告と不貞配偶者との間の婚姻共同生活の平穏は害された
  • 不貞行為は、配偶者以外との性的行為を結ぶことであるが、必ずしも性行為の存在が不可欠ではない。夫婦共同生活を破壊し得るような性行為類似行為が存在すればこれに該当する。
  • 本件では、お互いの首筋にキスをする、Aの体を触るなどの性的行為を行った。 

慰謝料を減額する理由

  • 離婚にまでは至っていない
  • 不貞配偶者と不貞相手が親しく付き合うことは許容していた

東京地判R3.2.16

責任を負う者認められた慰謝料の金額
不貞配偶者
不倫相手10万円

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この記事を執筆した弁護士

東京弁護士会
後楽園フィリア法律事務所 代表
弁護士 大﨑美生

東京都文京区小石川/春日で弁護士をしています。
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