性行為はないけれども不倫相手に対して慰謝料10万円が認められた事例
2023年2月27日
目次
慰謝料を増額する事情
- 原告と不貞配偶者との間の婚姻共同生活の平穏は害された
- 不貞行為は、配偶者以外との性的行為を結ぶことであるが、必ずしも性行為の存在が不可欠ではない。夫婦共同生活を破壊し得るような性行為類似行為が存在すればこれに該当する。
- 本件では、お互いの首筋にキスをする、Aの体を触るなどの性的行為を行った。
慰謝料を減額する理由
- 離婚にまでは至っていない
- 不貞配偶者と不貞相手が親しく付き合うことは許容していた
東京地判R3.2.16
責任を負う者 | 認められた慰謝料の金額 |
不貞配偶者 | |
不倫相手 | 10万円 |
不貞慰謝料の相場
不貞の慰謝料の相場はいくら?東京の弁護士が解説!
【不貞の慰謝料に相場はあるの?】 裁判で認められる慰謝料については大体の相場があります。 公開されている裁判例では、100万円~300万円の範囲に集約されてい…
不貞の慰謝料請求なら東京都文京区の弁護士にお任せください
- 高額な慰謝料獲得の実績
個別の事情を汲み取り、相場にとらわれない交渉・解決を目指します! - スピーディーな着手と解決
弁護士の着手・レスポンスをスピーディーにすることで早期解決し、ストレスからの解放を目指します! - 誠実・丁寧な対応
ご質問・ご不安へのレスポンス、進捗状況のご報告、全て弁護士が対応します! - 土曜新規相談対応
平日がお仕事の方のために、土曜新規相談に対応しています! - 証拠獲得のノウハウ有
裁判で通用する証拠の内容、獲得方法は、裁判をこなした弁護士だからこそご教示できます! - 訴訟・強制執行の対応可能
訴訟も執行も豊富な経験があるからこそ充実した交渉が可能です。訴訟・執行もご依頼いただけます!
この記事を執筆した弁護士
東京弁護士会
後楽園フィリア法律事務所 代表
弁護士 大﨑美生
東京都文京区小石川/春日で弁護士をしています。
個人の方向けの注力分野は、「男女問題・離婚・相続・労働問題」です。親切・丁寧・迅速・そして圧倒的な成果の獲得に自信があります。オンラインで全国各地のご対応可能です。