不貞の慰謝料は誰に請求すればいいの?東京の弁護士が解説!
不貞をした者の法的責任
不貞とは、配偶者のある者と肉体関係をもつことをいいます。
不貞の意味については、こちらの記事をご参照ください。
不貞は不法行為(同法709条)になります。
そのため、不貞をした配偶者と不貞相手は、どちらも、不貞をされた配偶者に対して不法行為に基づく損害賠償義務を負います。
これは民事上の義務となりますので、不貞をした人は刑事上の責任を負うものではありません。
不貞の慰謝料は配偶者と不貞相手のどちらに請求すればいいの?
このように、不貞をした配偶者と不貞相手はどちらも損害賠償義務を負いますので、不貞をされた配偶者は、どちらに対しても慰謝料を請求することが可能です。
ただし、どちらか一方に損害の満額を請求してその支払いを受けた場合は、他方に対して請求することはできません(法律上不真正連帯債務といいます)。
例えば、200万円の慰謝料が相当な事案で、不貞相手に100万円、不貞配偶者に100万円の請求をすることは可能ですが、不貞相手に200万円、不貞配偶者に200万円請求することはできません(厳密にいうと、請求自体はできても過大請求となり裁判で認容されることはないという意味です)。
多くの人は、配偶者ではなく不貞相手に請求することが多い印象です。
配偶者は同じ財布であることが多いですし、心情的に不貞相手が何も責任を取らないのは許せないという方が多いのだと思われます。
双方に慰謝料を請求する場合、それぞれどのくらい請求すればいいの?
前記で説明したとおり、双方に請求する場合、満額は請求できません。
慰謝料の二重取りになってしまうからです。
そのため、二重取りにならなければ、双方に対して慰謝料を請求することは可能です。
慰謝料には相場がありますので、それを目安に半額ずつ請求する、非が大きい方を多めに請求する、それぞれ満額請求しつつ、一方が全額を支払えば他方への請求は取り下げる旨条件を通知する、などの方法が考えられます。
慰謝料の相場はこちらをご参考ください。
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まとめ
不貞の慰謝料については、誰にどれだけ請求すべきかも問題になります。
この問題は、ご相談者がどのような目的で慰謝料を請求するのか、配偶者との関係を今後どのようにしていきたいのかという点と大きく関係してきます。
慰謝料の支払いを受けたら終わりというわけではありません。
このようなご相談者のご意向を踏まえた方針をとることが重要です。
ご相談は、男女問題の経験が豊富な弁護士へご相談ください。
この記事を執筆した弁護士
東京弁護士会
後楽園フィリア法律事務所 代表
弁護士 大﨑美生
東京都文京区小石川/春日で弁護士をしています。
個人の方向けの注力分野は、「男女問題・離婚・相続・労働問題」です。親切・丁寧・迅速・そして圧倒的な成果の獲得に自信があります。オンラインで全国各地のご対応可能です。